【Google AdSense&YouTube】税務情報の提出

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税務情報の提出とは

2021年3月10日からAdsenseにアクセスすると、
税務情報の提出を求めるお知らせが表示されるようになりました。

これを行わないとせっかく得た収益を受け取れない状況となります。
とても重要な対応なのでAdsenseやYouTubeで収益を得ている人は必ず確認しましょう。

マイナンバーの入力があるので、事前に用意しておきましょう。

何なのこれ

Googleはアメリカの企業のため、発生した収益の支払いに対して、
アメリカの税務局に報告する必要があり、 支払った相手が、
日本で納税していることを知らせるためのものとなります。

なお、日本とアメリカは「日・米租税条約」という日本とアメリカで
二重に課税とならないよう条約を交わしています。

そのため、日本で収益を得ている人は納税額は0%です。
もしこの条約が無かった場合は、最大30%の納税が必要となります。

参考URL

外務省の日・米租税条約のページです。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_1.html

対応手順

まずGoogle Adsenseにアクセスし、サイドバーのメニューから遷移しましょう。

「税務情報の追加」を選択するとログインが求められます。
以降は人によって入力は様々です。
例として私の場合(日本・個人)での入力について解説しますので、
参考程度に見ていただけたらと思います。

1.納税者番号

項目 説明
口座の種類 個人
米国民または、米国に居住 いいえ
申告用紙タイプ W-8BEN
個人名 英語表記で入力
DBA(ビジネス形態)または事業体 空欄
市民権のある国・地域 日本
納税者番号 「外国のTIN」にマイナンバーを入力

2.住所

住所はローマ字で書けばいい。

項目 説明
私書箱どうのこうの 無視
お住まいの国や地域 日本
郵便番号 ハイフンは入れても入れなくてもいい
都道府県 お住いの都道府県を入力
住所 英語表記で入力
例 番地 町名, XXX-ku, XXX-shi
送付先住所は定住所と同じである 同じならチェックを入れる
違うなら送付先住所も別途書く

3.租税条約

項目 説明
租税条約下で軽減税率の請求を行っているか はい
米国と当該国との間の所得税に関する
租税条約で定めるところの以下の国の居住者である
チェックを入れる
日本
その他の著作権のロイヤリティ YouTubeで収益を得ている場合は入力
第12条第1項、0%
「条約の規定を満たしている理由」にチェック
サービスまたはその他のビジネスの収益 AdSenseで収益を得ている場合は入力
第7条第1項、0%
「条約の規定を満たしている理由」にチェック
映画やテレビのロイヤリティ YouTube、GooglePlayで収益を得ている場合は入力
第12条第1項、0%
「条約の規定を満たしている理由」にチェック

4.米国内で行っている活動とサービス

米国内で Google 向けの活動やサービスを行っているかどうかで「はい、いいえ」を選択する。

米国内で従業員を雇ったり、設備を使用したりしていないなら「いいえ」

5.税金に関するレポート

推奨されている「ペーパーレス」が良いと思います。

6.書類のプレビュー

入力内容から生成されたPDFに書かれた住所など確認し、チェックを入れます。

7.最終確認

項目 説明
状況が変化していないことを示す宣誓供述書 初めて提出する人は下記を選択します。

お支払いを受け取ったことがない新規または既存の
お支払いプロファイルの税務情報を提出します

戸籍上の姓名に英語表記で記載し「はい」を選択します。
さらに署名者本人であるかどうかの選択も行います。

これで完了となりますが、あまりに時間をかけるとエラーが発生します。
時間をかけた人は、再入力のために入力内容をメモしておくといいでしょう。

まとめ